派遣法改正:「住み込み派遣」の対策を!
――11・20 日弁連主催国会院内集会で名古屋ふれあいユニオン酒井徹氏発言へ――
http://imadegawa.exblog.jp/9684914/
■会社寮を追い出され、ホームレスに
僕は去年まで、大手製造業派遣会社から、 トヨタ車体という所に派遣されて働いていた。
ところが去年の9月18日、突然、派遣会社の担当者から「10月9日で雇い止め」と言い渡されてしまったのだ。「どうして雇い止めなのか」と聞くと、「トヨタ車体から180人減らせと言われた。ちょうど10月9日で契約期間が切れてるのがたまたま酒井さんだった。
だから辞めてくれ」と、こういうことを言うのである。
しかし、9月18日に「10月9日でクビ」と突然言うのはムチャクチャだ。普通一ヶ月前には言うものであろうということで、 以前から加盟していた 名古屋ふれあいユニオンという労働組合から団体交渉を申し入れた。
そうすると向こう側は、「確かに一年以上継続して働いている人の場合は雇い止めの時も1ヶ月前には言わなければならないという。厚生労働省の指針があるけど、それ以下の人だったら別にいつ言ってもかまわない。極端な話、一日前に『明日で雇い止め』と言って、寮からたたき出しても違法ではないんだ」と、こういうことを言うのである。
そのあと色々あったのであるが、 結局僕は派遣会社の寮を追い出されて ホームレスになり、名古屋市の「ホームレス一時保護所」というところに収容されながら
労働争議をやることになってしまった。
争議そのものは何とか解決したのであるが、僕が問題にしたいのは、 このように「寮」と「仕事」がセットになった「住み込み派遣」という労働形態なのである。「仕事」も「住まい」も、どちらか一つでもなくなったら 非常に大変なことになる、 生活の二大基盤であるとおもう。「住み込み派遣」労働者というのは、 この生活の二大基盤を 一気に失ってしまう危険性に常にさらされてるわけなのだ。
「明日で雇い止めです。社員寮は出てってください」とか、そんなことをいきなり言われても困ってしまう。
僕は、住み込み派遣」の労働者には、普通の派遣労働者とは少々違う保護が必要なのではないかと思っている。
例えば、通算の雇用期間が1年以下の人でも、 雇い止めをするときは1ヶ月前には言うとか、あるいは借地借家法のように、 寮費さえ払えば 6ヶ月は居られるようにするとかである。
それなのに、 政府与党の案はともかく、
民主党・社民党・共産党の改正案にすら、この「住み込み派遣」という労働形態に対する目配りが 全然ない。
与党の案に至っては、派遣の最低期間が1ヶ月と書いてある。1ヶ月の派遣など、常に解雇予告されながら派遣で働くようなものである。
僕は最低限、住み込み派遣」労働者の雇用期間は最低2ヶ月、そして、 クビを切るときは1ヶ月前には絶対に言う、という対策が 必要であると考える。
これはもう、人間の生存権にかけて譲ってはならない。雇用期間が1ヶ月だと、雇い止めを1ヶ月前に言うことも出来ない。最低は2ヶ月。 僕はそう思っている。
いま愛知県では、 トヨタの減産でひどい事態になっている。
このままでは僕のように、派遣で切られて寮を追い出される人間がバンバン出てきてしまうだろう。 対策は本当に、今すぐ必要なのである。
僕がいま主張したことは、 ほとんどが指針の改訂や、 有料の社員寮にも借地借家法を適用するなど、法律解釈の変更で可能だと思うのだ。
そして派遣法の抜本改正の時には、製造業・「住み込み派遣」は原則常用! 寮追い出される人間は絶対出ないようにする!そのくらいのことをしなければならないと思っている。
【関連記事】
製造業派遣最大手・日研総業は約束を守れ!
http://imadegawa.exblog.jp/6899780
日研総業争議、円満解決のご報告とお礼
http://imadegawa.exblog.jp/6960139/
氏名:酒井徹
ホームページ:『酒井徹の日々改善』
http://imadegawa.exblog.jp/
――11・20 日弁連主催国会院内集会で名古屋ふれあいユニオン酒井徹氏発言へ――
http://imadegawa.exblog.jp/9684914/
■会社寮を追い出され、ホームレスに
僕は去年まで、大手製造業派遣会社から、 トヨタ車体という所に派遣されて働いていた。
ところが去年の9月18日、突然、派遣会社の担当者から「10月9日で雇い止め」と言い渡されてしまったのだ。「どうして雇い止めなのか」と聞くと、「トヨタ車体から180人減らせと言われた。ちょうど10月9日で契約期間が切れてるのがたまたま酒井さんだった。
だから辞めてくれ」と、こういうことを言うのである。
しかし、9月18日に「10月9日でクビ」と突然言うのはムチャクチャだ。普通一ヶ月前には言うものであろうということで、 以前から加盟していた 名古屋ふれあいユニオンという労働組合から団体交渉を申し入れた。
そうすると向こう側は、「確かに一年以上継続して働いている人の場合は雇い止めの時も1ヶ月前には言わなければならないという。厚生労働省の指針があるけど、それ以下の人だったら別にいつ言ってもかまわない。極端な話、一日前に『明日で雇い止め』と言って、寮からたたき出しても違法ではないんだ」と、こういうことを言うのである。
そのあと色々あったのであるが、 結局僕は派遣会社の寮を追い出されて ホームレスになり、名古屋市の「ホームレス一時保護所」というところに収容されながら
労働争議をやることになってしまった。
争議そのものは何とか解決したのであるが、僕が問題にしたいのは、 このように「寮」と「仕事」がセットになった「住み込み派遣」という労働形態なのである。「仕事」も「住まい」も、どちらか一つでもなくなったら 非常に大変なことになる、 生活の二大基盤であるとおもう。「住み込み派遣」労働者というのは、 この生活の二大基盤を 一気に失ってしまう危険性に常にさらされてるわけなのだ。
「明日で雇い止めです。社員寮は出てってください」とか、そんなことをいきなり言われても困ってしまう。
僕は、住み込み派遣」の労働者には、普通の派遣労働者とは少々違う保護が必要なのではないかと思っている。
例えば、通算の雇用期間が1年以下の人でも、 雇い止めをするときは1ヶ月前には言うとか、あるいは借地借家法のように、 寮費さえ払えば 6ヶ月は居られるようにするとかである。
それなのに、 政府与党の案はともかく、
民主党・社民党・共産党の改正案にすら、この「住み込み派遣」という労働形態に対する目配りが 全然ない。
与党の案に至っては、派遣の最低期間が1ヶ月と書いてある。1ヶ月の派遣など、常に解雇予告されながら派遣で働くようなものである。
僕は最低限、住み込み派遣」労働者の雇用期間は最低2ヶ月、そして、 クビを切るときは1ヶ月前には絶対に言う、という対策が 必要であると考える。
これはもう、人間の生存権にかけて譲ってはならない。雇用期間が1ヶ月だと、雇い止めを1ヶ月前に言うことも出来ない。最低は2ヶ月。 僕はそう思っている。
いま愛知県では、 トヨタの減産でひどい事態になっている。
このままでは僕のように、派遣で切られて寮を追い出される人間がバンバン出てきてしまうだろう。 対策は本当に、今すぐ必要なのである。
僕がいま主張したことは、 ほとんどが指針の改訂や、 有料の社員寮にも借地借家法を適用するなど、法律解釈の変更で可能だと思うのだ。
そして派遣法の抜本改正の時には、製造業・「住み込み派遣」は原則常用! 寮追い出される人間は絶対出ないようにする!そのくらいのことをしなければならないと思っている。
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氏名:酒井徹
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